再審査申出について
担当者氏名及び注意事項を追加しました。
※令和5年3月8日に上記を追加しましたが、注意事項を一部修正しました。
保険医療機関等からの再審査申出についてのお願い
1 再審査申出書は、診療(調剤)報酬明細書1件につき1枚で提出してください。
2 過誤返戻されているレセプトは、再審査の登録ができませんので、「診療(調剤)報酬明細書等取り下げ依頼書」を提出されていないか御確認の上、再審査申出を行ってください。
3 再審査申出と減点に関わらない内容の取り下げの両方を行いたい場合は、先に再審査申出を行ってください。
4 申出期限については、原則として6か月以内に申出いただきますようお願いします。(国民健康保険団体連合会に対する再度の考案の申出について(昭和60年4月30日付け保険発第45号 都道府県民生主管部(局)長あて 厚生省保険局国民健康保険課長通知))