国民健康保険とは、相互扶助の精神にのっとった医療保険制度です。
加入者(被保険者)が国民健康保険料(税)を出し合い、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるようになっています。加入者の住んでいる市区町村と国保組合が保険者(事業の主体)です。
国民健康保険は、医療保険制度のひとつで、一方に被用者保険等があります。
国保に加入する人
お店を経営している人とその家族
農業・漁業などにたずさわっている人
退職などにより、職場の健康保険をやめた人とその家族
パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
外国人登録を行っていて、日本に3ヵ月以上滞在する人
こんなときにはお住まいの市町村や国保組合に14日内に届出を
国保に加入するとき(届出に必要なもの)
他の市区町村から転入したとき(マイナンバーがわかるもの、前年中の収入金額がわかるもの等)
職場の健康保険などをやめたとき(健康保険資格喪失証明書、マイナンバーがわかるもの、前年中の収入金額がわかるもの等)
子どもが生まれたとき(親子健康手帳(母子手帳)、マイナンバーがわかるもの等)
生活保護を受けなくなったとき(生活保護の喪失がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、前年中の収入金額がわかるもの等)
外国人がはいるとき(在留カードまたはパスポート、マイナンバーがわかるもの等)
※詳しくは、お住まいの市町村や国保組合にお尋ねください。
国保をやめるとき(届出に必要なもの)
他の市区町村へ転出したとき(国民健康保険証、マイナンバーがわかるもの)
職場の健康保険に加入したとき(国民健康保険証と職場の健康保険証、マイナンバーがわかるもの)
死亡したとき(国民健康保険証、マイナンバーがわかるもの等)
生活保護を受けるようになったとき(国民健康保険証、生活保護開始がわかるもの、マイナンバーがわかるもの)
※詳しくは、お住まいの市町村や国保組合にお尋ねください。
その他(届出に必要なもの)
住所、世帯主、氏名などが変わったとき(変更前の国民健康保険証、マイナンバーがわかるもの)
保険証を紛失したり、破損したとき(国民健康保険証(破損した場合)、身分を証明するもの、マイナンバーがわかるもの)
修学のため、他の市町村へ転出するとき(住民票異動前の国民健康保険証、在学証明書、マイナンバーがわかるもの)
病院(施設)等への入院(入所)等のため、他の市町村へ転出するとき(住民票異動前の国民健康保険証、入院(入所)期間を証明するもの、マイナンバーがわかるもの)
※詳しくは、お住まいの市町村や国保組合にお尋ねください。