療養の給付
- 診察
- 投薬、注射の薬剤等
- 処置、手術、検査、画像(レントゲン)
- 在宅療養及び看護
- 入院
入院時食事療養費
入院中の1日の食事代から食事に対する一部負担金を控除した額を国保が負担します。
訪問看護療養費
居宅において継続して療養をうける状態にあるものが訪問看護ステーションなどを利用した場合、保険者が必要と認めたものについて支給されます。
移送費
重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合支給されます。
出産育児一時金
出産したときに支給される給付で、妊娠85日以上の出産であれば死産、流産でも支給されます。又双生児の場合は、1産児排出をもって1出産とされます。
葬祭費
死亡した被保険者の「葬祭を行うもの」に支給されます。
療養費
療養の給付等で果たせなかった役割を補充するものとして、いったん全額を負担し保険者が認めた場合、7割分を支給するものです。
- 旅行中に急病にかかり被保険者証を持たずに治療を受けた場合
- 柔道整復師の施術をうけた場合
- あんま師、はり師、きゅう師、マッサージ師の施術を医師の同意を経て受けた場合等
その他については、市町村窓口へおたずねください。
高額療養費
一定額を超える一部負担金を支払わなければならなくなったときは、国保(市町村役場)に申請するとその超えた部分が高額療養費として支給されます。
同一世帯で一定額以上の一部負担金を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた部分が、申請により支給されます。
過去12月以内にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は、限度額が下がります。