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介護サービスに関する苦情や相談

最終更新日:

介護サービスの苦情・相談があるときは、早めに相談しましょう


国保連合会の苦情処理について

  介護サービスの利用者サイドが介護サービス事業者のサービスに関して苦情がある場合に、その申立てを受けて事業者への調査を行い、介護サービスの質の向上を図るための指導助言等を行うものです。

  本会が行う苦情処理は、将来に向けた介護サービスの質の向上が目的であり、事業所に何らかの責任を問うことを目的とするものではありません。


国保連合会の苦情処理の対象となるもの

 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス、指定介護予防支援の指定事業者が行う介護保険法上の指定サービスが対象となります。


国保連合会の苦情処理の対象とならないもの

苦情申立てについては、次のような内容には対応できません。

  • 既に訴訟を起こしている事案
  • 訴訟が予定されている事案
  • 損害賠償などの責任の確定を求める事案
  • 契約の法的有効性に関する事案
  • 医療に関する事案や医師の判断に関する事案
  • その他、事業者に謝罪を求める事案、事業者の指定取消や従業者の資格の取消等を求める事案、市町村が行う要介護認定の結果や保険料の賦課に関する事案
  • 苦情処理の流れ


熊本県国保連合会 介護サービス相談窓口  専用電話 : 096-214-1101

 受付時間は、月曜日~金曜日の午前9時から午後5時(正午から午後1時までを除く)となっております。土日祝日、年末年始はお休みです。※来所相談にも応じます。来所時は事前に、日時のご連絡をお願いします。


〒862-8639(国保連合会専用郵便番号)

熊本市東区健軍2丁目4番10号 市町村自治会館5階

熊本県国民健康保険団体連合会 介護保険課内


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