「あはき療養費支給申請書」における押印の取扱いの一部改正について 最終更新日:2021年6月8日 印刷 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正の周知について令和3年3月24日付け保発0324第2号で厚生労働省保険局長から発出された通知により、令和3年4月施術分からあはき療養費支給申請書の押印の取扱いが一部改正されております。つきましては、令和3年4月施術分からのあはき療養費支給申請書の取扱いについて、次の【記載方法】あはき療養費支給申請書及び厚生労働省通知を御参照の上、適切に御対応いただきますようお願いします。【記載方法】あはき療養費支給申請書記載方法につきましては、こちらを参照ください。※代理人欄の被保険者氏名欄は、印字が不可となっておりますので、請求の際はご注意ください。 【記載方法】あはき療養費支給申請書(PDF:433.1キロバイト) 熊本県ホームページ厚生労働省からの発出文書につきましては、こちらを参照ください。リンク先:熊本県ホームページ(国保・高齢者医療課)【「はり師」、「きゅう師」及び「あん摩マッサージ指圧師」の皆様へ】療養費支給申請書等における押印廃止についてhttps://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/43/96344.html(外部リンク)【様式】あはき療養費支給申請書あはき療養費支給申請書につきましては、こちらから取得してください。・療養費支給申請書(はり・きゅう)https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/xls/210330_08.xlsx(外部リンク)・療養費支給申請書(マッサージ)https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/xls/210330_10.xlsx(外部リンク)