新規特定健診等機関の方へ
特定健診等機関番号の登録
医療保険者と特定健診・特定保健指導の契約を結んだ後、所在地の社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」)に対し、登録が必要になります。また、健診機関番号に変更が生じた場合も再度登録が必要となります。
所定の届け出用紙(支払基金のホームページからダウンロードすることができます。)に必要事項を記入のうえ、原則、請求開始月の前々月の20日までに支払基金に提出してください。届け出後、10桁の健診等機関コードが付番されます。(保険医療機関の場合は、医療機関番号と同じ番号が付番されます。)
費用振込先情報の届出について
特定健診等機関番号の登録後、特定健診等費用の振込先情報等について熊本県国民健康保険団体連合会(以下「熊本県国保連合会」)に報告していただく必要があります。本会担当係に連絡していただくと、『特定健診等費用の請求及び受領に関する届』等を郵送しますので、必要事項を記入し、通帳の写しを添えて返送願います。この情報により費用決済(支払い)を行います。
注:『特定健診等費用の請求及び受領に関する届』は、特定健診に関する費用決済を、国保連合会を通じて行う場合に必要となる支払先情報等を報告いただくための様式です。したがって、各医療保険者等と直接費用決済を行う契約を交わしている場合には不要です。
振込先情報に変更があった健診機関等機関の方へ
振込先情報(振込先銀行コード、支店コード、口座番号、請求者、受領者(口座名義人)等)に変更があった場合は、支払月の前々月末日までに熊本県国保連合会に変更届が必要です。変更届け出様式を郵送しますので、本会担当係にご連絡ください。