第三者行為(交通事故等)により、介護保険のサービスを利用した場合、本来その介護費用は第三者(加害者)が負担すべきものですが、一時的に市町村が立て替え、その後、第三者(加害者)へ請求を行います。
介護保険制度においては、介護保険法施行規則33条の2により、第一号被保険者は遅延なく第三者行為による被害の届書を、市町村に提出しなければならないことが義務づけられています。
しかし、現状はこの届出義務が第一号被保険者に周知されているとは言い難く、第三者行為によって介護保険のサービスを利用されているかを把握することは難しい現状です。
そこで、介護保険事業者の皆様から市町村への連絡が、第三者行為による介護保険サービスの利用を把握する一助となりますので、届出の支援に御協力をお願いいたします。