請求明細書の支払確定額が決定された後に、次に示すような請求の誤り(過誤)があった場合は、一度取り下げして再度請求するなどしなければなりません。これを過誤調整(過誤処理)といいます。
よくある過誤の内容・加算を間違って算定した、あるいは算定が漏れていた ・生活保護などの公費番号を間違って入力した、あるいは入力が漏れていた ・サービス提供の実績がないのに請求してしまった |
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過誤調整する場合は、「過誤調整依頼手順書」を参照の上、「過誤調整依頼書」を記入し、保険者(市町村)又は福祉事務所(生保単独の場合のみ)に提出してください。(提出先は国保連合会ではありませんので、ご注意ください。)
なお、次のものについては、過誤調整の対象とはなりません。・給付実績がないもの(返戻になっている明細書、当月審査分の明細書等) ・時効にかかるもの ・出来高報酬分(介護老人保健施設の特別療養費や介護医療院の特別診療費等)について、審査委員会で査定があったもの(「介護保険審査増減単位数通知書」の事由がC~G) ※審査委員会で出来高報酬分が査定された明細書(事由:C~G)は、病名を追加して再請求することはできませんので、査定に対して不服がある場合は、「再審査申立」を行ってください。 |
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