過誤
請求明細書の支払確定額が決定された後に、加算の請求漏れなどのような請求に誤りがあった場合は、一度取り下げして再度請求しなければなりません。この取り下げを過誤と言います。
過誤する場合は、「過誤調整依頼手順書」を参照の上、「過誤調整依頼書」を記入し、保険者(市町村)又は福祉事務所(生保単独の場合のみ)に提出してください。(提出先は国保連ではありませんので、ご注意ください。)
なお、次のものについては、過誤の対象とはなりません。・給付実績がないもの(返戻になっている明細書、当月審査分の明細書等) ・時効にかかるもの ・出来高報酬分(介護老人保健施設の特別療養費や介護医療院の特別診療費等)について、審査委員会で査定があったもの(「介護保険審査増減単位数通知書」の事由がC~G) ※審査委員会で出来高報酬分が査定された明細書(事由:C~G)は、病名を追加して再請求することはできませんので、査定に対して不服がある場合は、「再審査申立」を行ってください。 |
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再審査
出来高報酬分(※)の査定に疑義がある場合、再審査を申し立てることができます。
再審査を申し立てる場合は、「再審査申立について」「識別番号一覧」「再審査申立コード」を参照の上、「介護給付費再審査申立書」を記入し、提出してください。
※出来高報酬分とは・介護老人保健施設における緊急時施設療養費、所定疾患施設療養費、特別療養費 ・介護療養型医療施設における特定診療費 ・介護医療院における緊急時施設療養費、特別診療費 |
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