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後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う特記事項の記載等について(医科・歯科・調剤・訪問看護)

最終更新日:

一定以上の所得のある後期高齢者の窓口負担割合が変わります

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第66号)において、令和4年10月1日診療分から後期高齢者医療の患者負担割合に2割が導入されることとなりました。
 つきましては、レセプトの記載等に当たり、下記の内容について御了知いただき、適切な請求をお願いします。


10月診療分(11月提出分)からの特記事項の記載について

 令和4年10月1日診療分から、所得区分「一般」については、所得に応じて「一般Ⅰ」と「一般Ⅱ」に細分化され、「一般Ⅰ」の窓口負担割合は1割、「一般Ⅱ」については1割から2割へと引き上げられます。
 これに伴い、レセプト特記事項(訪問看護の場合は特記の箇所)への記載が下記表のとおり一部変更となります。
(特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合も、併せて変更となります。)  

所得区分

特記事項記載コード

多数回該当の場合

負担割合

9月末まで

10月以降

9月末まで

10月以降

現役並みⅢ

26区ア(変更なし)

31多ア(変更なし)

3割

現役並みⅡ

27区イ(変更なし)

32多イ(変更なし)

現役並みⅠ

28区ウ(変更なし)

33多ウ(変更なし)

一般Ⅱ

29区エ

41区カ

34多エ

43多カ

2割

一般Ⅰ

42区キ

44多キ

1割

低所得Ⅱ

30区オ(変更なし)

35多オ(変更なし)

※70歳未満の方のみ

1割

低所得Ⅰ

   ※窓口にて患者様の後期高齢者医療被保険者証の適用区分等を御確認いただいたうえで、特記事項の記載をお願いします。

外来医療分の窓口負担増に対する配慮措置について

令和4年10月1日の施行後から令和7年9月30日までの3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が最大でも3,000円までに収まるような配慮措置が導入されます。

具体的には、負担額が月6,000円を超えた場合、すなわち医療費が30,000円を超えた場合には、窓口負担額は1割に3,000円を加算した額(上限18,000円)となるよう設定されます。

一部負担金の記載に当たっては、御確認をお願いします。

 ※配慮措置は保険単独レセプト及び公費併用レセプトの保険単独分が対象です。
※公費併用レセプトの公費負担医療分及び保険単独レセプトであっても特記事項に「01公」、「02長」、「03長処」のいずれかが記載されているレセプトは対象外です。
※配慮措置の計算をする場合には、レセプト記載及び窓口負担額は1円単位となります。
※計算において、1円未満の端数がある場合は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げを行ってください。

  • 窓口負担増に対する配慮措置の図


○その他制度の概要や関連法令につきましては、厚生労働省ホームページを御参照ください。

厚生労働省🏠ホーム>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療保険>後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年度法律改正について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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