外来医療分の窓口負担増に対する配慮措置について
令和4年10月1日の施行後から令和7年9月30日までの3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が最大でも3,000円までに収まるような配慮措置が導入されます。
具体的には、負担額が月6,000円を超えた場合、すなわち医療費が30,000円を超えた場合には、窓口負担額は1割に3,000円を加算した額(上限18,000円)となるよう設定されます。
一部負担金の記載に当たっては、御確認をお願いします。
※配慮措置は保険単独レセプト及び公費併用レセプトの保険単独分が対象です。
※公費併用レセプトの公費負担医療分及び保険単独レセプトであっても特記事項に「01公」、「02長」、「03長処」のいずれかが記載されているレセプトは対象外です。
※配慮措置の計算をする場合には、レセプト記載及び窓口負担額は1円単位となります。
※計算において、1円未満の端数がある場合は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げを行ってください。
○その他制度の概要や関連法令につきましては、厚生労働省ホームページを御参照ください。
厚生労働省🏠ホーム>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療保険>後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年度法律改正について)(外部リンク)