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【介護】書面による請求

最終更新日:

介護給付費等の請求は、原則、電子請求(伝送又は磁気媒体)となります。

平成26年8月の「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令」の改正により、介護給付費等を書面により請求できるのは、附則第二条から第五条までに該当する事業所で、平成30年3月31日(第四条該当事業所は平成36年3月31日、第五条該当事業所は届出事由に該当した月)までに免除届出書を審査支払機関に提出したものとされました。よって、現在書面で請求できるのは、附則第四条及び第五条に限られます。免除事由に該当し、書面による介護給付費等の請求を希望する場合は、該当する免除届出書に必要事項を記入、押印して届出内容を確認できる資料を添付の上、介護保険課に提出してください。ただし、第五条は、あくまでも一時的な免除事由となっておりますので、速やかに電子請求に移行してください。



※居宅療養管理指導、福祉用具貸与サービスについては、『介護電子媒体化ソフト(無償)別ウィンドウで開きます』を使用して電子請求(CD-R)を行うことができます。


請求明細書作成時の注意点

  • 請求明細書は、サービス年月ごとに請求書を添付して提出してください。(1枚の請求書に対し複数のサービス年月が混在しないよう、分けて綴じてください。)
  • 様式は請求省令に沿った形式とし、独自に改変等行わないでください。(※平成26年度以前の様式を使用されている場合は、最新版をご確認ください。)また、記載にあたっては「記載要領」に従ってください。
  • 入力内容に誤りのないよう、また、数字等は明瞭に記載してください。
  • 印刷の際は、かすれ、汚れ、文字切れ等がないように調整してください。
  • 入力漏れや数字の桁落ち等の不備が散見されますので、提出前にご確認ください。
  • 請求書及び請求明細書への押印は不要です。
  • 既に介護ソフトを導入済みで、ソフトから紙を出力して提出されている場合は、電子請求(伝送又は磁気媒体)への移行にご協力をお願いします。


国保連合会へ請求明細書等を提出する際の注意点

提出物一覧表を添付してください

 国保連合会へ磁気媒体で請求(提出)する際は、 「提出物一覧表」(エクセル:13.2キロバイト) 別ウインドウで開きますを添付してください。 


提出期限

 郵送で提出の場合、受付最終日(年間スケジュール別ウィンドウで開きます)必着です。遅れないよう余裕を持って送付してください。 

 また、簡易書留や配達記録など配送履歴が残る方法での送付を推奨します。 

提出先

 〒862-8639
  熊本県熊本市東区健軍2-4-10
  熊本県国民健康保険団体連合会 介護保険課(TEL:096-365-0329)



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