文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
熊本県国民健康保険団体連合会トップへ

介護報酬等の請求に係る消滅時効

最終更新日:

各介護保険サービス等事業者は、提供したサービスについて、請求権の消滅による請求漏れが生じないようにご留意ください。

消滅時効期間
介護給付費・・・2年間
介護予防・日常生活支援総合事業費・・・5年間


時効の起算日
サービスを提供した日の属する月の翌々々月の1日


詳細については、以下の添付資料をご参照ください。


なお、別添事務連絡の問答中「平成12年4月サービス提供分に係る介護報酬を請求する権利は、平成14年6月末に時効により消滅することになる。」とありますが、(参考)の請求省令第3条では、「介護給付費等の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。」とあり、当該問答要件では、国保連合会には平成14年6月10日までに請求する(ただし、11日から月末までの間に発見した場合は至急国保連合会に連絡する)ことになりますので申し添えます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:750)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

熊本県国民健康保険団体連合会

〒862-8639  熊本県熊本市東区健軍2丁目4番10号
電話番号:096-365-0811096-365-0811   Fax:096-365-4188  

Copyrights(c)2022 Kumamoto National Health Insurance Organization