各介護保険サービス等事業者は、提供したサービスについて、請求権の消滅による請求漏れが生じないようにご留意ください。
消滅時効期間介護給付費・・・2年間 介護予防・日常生活支援総合事業費・・・5年間 |
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時効の起算日サービスを提供した日の属する月の翌々々月の1日 |
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詳細については、以下の添付資料をご参照ください。
なお、別添事務連絡の問答中「平成12年4月サービス提供分に係る介護報酬を請求する権利は、平成14年6月末に時効により消滅することになる。」とありますが、(参考)の請求省令第3条では、「介護給付費等の請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。」とあり、当該問答要件では、国保連合会には平成14年6月10日までに請求する(ただし、11日から月末までの間に発見した場合は至急国保連合会に連絡する)ことになりますので申し添えます。