県内市町村発行の地単受給資格者証の提示があった場合は、以下の点に御注意いただきレセプトの作成をお願いします。
1. 医療保険と地単(公費番号80、81、83、85、86)の併用レセプトで請求してください。(後期高齢者医療の被保険者は現物給付の対象外)また、その際、地単の請求の項には医療保険と同点数を記載してください。但し、交通事故等第三者行為による診療は地単の対象外となりますので、地単の請求点数には含めないでください。
2. 子ども医療費助成と重度心身障がい者(児)医療費助成の併用はできません。
3. 年齢にかかわらず、窓口にて限度額適用認定の有無を確認してください。
また、限度額適用認定証が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合は、高額療養費の該当・非該当にかかわらず、特記事項に所得区分を必ず記載してください。
4. 一部負担金は、1医療機関の入院・外来ごと(調剤薬局の場合は処方箋を発行した病院等ごと)に限度額まで徴収してください。
但し、地単の公費負担者番号が変更になった場合は、それぞれの公費負担者番号ごとに一部負担金の限度額まで徴収してください。
5. 地単への請求が発生しない場合(一部負担金が自己負担額上限に満たない場合)においても、公費負担者番号及び公費受給者番号をレセプトに記載してください。その場合、保険医療機関・保険薬局における窓口徴収額は国民健康保険法第42条の2の規定により10円未満を四捨五入しますが、レセプトには1円単位まで記載してください。
(例 熊本市以外の重度心身障がい者(児)の場合):外来(自己負担割合3割)の診療報酬(請求点数)が316点の場合、窓口徴収額は950円となりますが、レセプト記載は948円(1円単位)となります。
6. 食事療養及び生活療養は地単の対象外ですので、当該公費の食事欄には「0」と記載してください。
地単助成制度請求・計算事例
よくある請求・記載例を掲載しております。御参照ください。