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重度心身障がい者(児)医療費助成の現物給付化について

最終更新日:

令和6年1月診療分から、熊本県内において重度心身障がい者(児)医療費助成の現物給付化が始まります

熊本県内において重度心身障がい者(児)医療費助成制度(以下、「重心」という。)が「現物給付」により実施されます。
令和6年1月診療分から、宇城市が現物給付化されますが、他市町村においても順次拡大中です。
詳細につきましては、各市町村からの通知等をご確認ください。


レセプト作成にあたっての注意事項

令和6年1月診療分から、熊本県内の一部市町村において重度心身障がい者医療費助成制度(以下、「重心」という。)が「現物給付」により実施されます。

県内市町村発行の重心受給資格者証の提示があった場合は、以下の点に御注意いただきレセプトの作成をお願いします。

1. 医療保険と重心(公費番号85)の併用レセプトで請求してください。(後期高齢者医療の被保険者は現物給付の対象外)また、その際、重心の請求の項には医療保険と同点数を記載してください。但し、交通事故等第三者行為による診療は重心の対象外となりますので、重心の請求点数には含めないでください。

2. 重心と子ども医療費助成の併用はできません。

3. 年齢にかかわらず、窓口にて限度額適用認定の有無を確認してください。
また、限度額適用認定証が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合は、高額療養費の該当・非該当にかかわらず、特記事項に所得区分を必ず記載してください。

4. 一部負担金は、1医療機関の入・外ごと(調剤薬局の場合は処方箋を発行した病院等ごと)に限度額までを徴収してください。
但し、重心の公費負担者番号が変更になった場合は、それぞれの公費負担者番号ごとに一部負担金の限度額までを徴収してください。

5.  重心への請求が発生しない場合(一部負担金が自己負担額上限に満たない場合)においても、公費負担者番号及び公費受給者番号をレセプトに記載してください。その場合、保険医療機関・保険薬局における窓口徴収額は国民健康保険法第42条の2の規定により10円未満を四捨五入しますが、レセプトには1円単位まで記載してください。

(例):外来(自己負担割合3割)の診療報酬(請求点数)が316点の場合、窓口徴収額は950円となりますが、レセプト記載は948円(1円単位)となります。

6. 食事療養又は生活療養は重心の対象外ですので、当該公費の食事欄には「0」と記載してください。

重度心身障がい者医療費助成制度請求・計算事例

よくある請求・記載例を掲載しております。ご参照ください。


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