変更の届出について
国保連合会に届出済みの「介護給付費等の請求及び受領に関する届」の内容に変更が生じた場合は、マニュアルをご参照の上、電子申請を行ってください。
※届出は事業所番号ごとに管理しておりますので、事業所番号が変更になる場合、変更手続きではなく、新規に届出が必要となります。
【変更できる内容】
・振込口座(口座番号、口座名義人等)の変更
・請求者(理事長、法人等)の変更
・請求方法の変更(CD-R等の磁気媒体請求からインターネット請求へ変更等)
変更の届出時の留意事項について
(1)振込口座等の変更の場合
当月末の振込分から変更希望の場合は、15日までに申請してください。
(例:3月振込分から変更希望の場合は、3月15日必着)
変更後の口座名義人が開設者と異なる場合は、連合会へ委任状の送付が必要です。
(2)請求者(理事長、法人等)の変更の場合
必ず指定の届出先(県又は市町村)に対しても変更届出書を提出してください。
変更後の請求者が開設者と異なる場合は、連合会へ委任状の送付が必要です。
電子申請ができない場合
原則、電子請求受付システムでの電子申請となりますが、やむを得ず電子申請が難しい場合は、
ページ下部の電話番号へご連絡の上、以下の様式を国保連合会に送付してください。
(印鑑証明書の原本の添付が必要です。)
〈提出先〉
〒862-8639
熊本市東区健軍2丁目4番10号
熊本県国民健康保険団体連合会 介護保険課
*郵送される場合は、配達の記録が残る方法(レターパック等)をお勧めします。