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介護請求はじめの一歩

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介護請求はじめの一歩 ~導入からスケジュールまで~

 介護保険のサービス提供から国保連合会への請求、支払までの流れを以下のとおり取りまとめましたので、これから請求を始める新規事業所の皆様はぜひご一読ください。また、国保連合会への請求や問い合わせなどは事業所番号が必要となります。熊本県の場合、事業所番号は、43から始まる10桁の英数字です。

1 「指定」を受け、サービスを提供する

 介護保険サービスを提供するに当たり、指定権者(熊本県または事業所所在地市町村)から指定を受ける必要があります。指定を受けた後に、利用者との契約やケアマネジャーと連携して実際にサービスを提供します。サービス提供に当たり、利用者からは1割(※)の利用料徴収となり、残りの9割を国保連合会に保険請求します。(※利用者負担額は、所得に応じて異なります。(1~3割))

★指定権者

・所在地が熊本市の場合→熊本市

・所在地が熊本市以外で、地域密着型サービス、居宅介護支援サービス、総合事業の場合→事業所所在地市町村

・上記以外→熊本県

 

2 「介護請求ソフト」を準備する

 介護保険サービスの請求については、請求省令によりデータにて行わなければなりません。請求データは、インタフェースと言う決められた配列(csvファイル)でなければならないため、専用の介護請求ソフトの導入が必須です。介護請求ソフトについては、専門業者からの購入か委託(レンタル)による導入方法があります。

 なお、国保連合会への請求をインターネット(伝送)にて行う場合には、伝送ソフトも導入する必要があります。「国保中央会介護伝送ソフト」には介護請求ソフトと伝送ソフトの両方の機能があるため、導入についてご検討ください。 

 ★国保中央会伝送ソフト
 国民健康保険中央会ホームページ → 介護伝送ソフト別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 また、「居宅療養管理指導」「福祉用具貸与」の両サービス(予防を含む)については、無償の『介護電子媒体化ソフト』を国保連合会ホームページからダウンロードしてご利用いただけます。ただし、当該ソフトでは請求情報を作成することはできますが、伝送する機能はありませんので、請求データをCD-Rに保存して請求することになります。

 ★介護電子媒体化ソフト

 熊本県国民健康保険団体連合会ホームページ
  介護保険事業所の皆様へ → 介護給付費等の請求 → 電子媒体化ソフトの無償配布について別ウィンドウで開きます



3 国保連合会に届け出る

 国保連合会では、利便性の高さから伝送を推奨しており、熊本県内の84%以上が伝送で請求されています。伝送の特徴は、請求時においては、毎月1日から10日までの間、土日祝日や時間を気にせずにいつでも送信することができ、誤りがあれば事業所側で取り消してやり直すことができます。また、一部のエラーについては、送信時に判明するものもあります。その他、国保連合会からの通知も伝送されることになりますので、返戻通知や支払通知等をCD-R請求に比べて早く取得することができます。特にゴールデンウイークや年末年始など、スケジュールによっては約1週間早く通知される場合もあります。(5 スケジュールを参照。)

★介護給付費等の請求及び受領に関する届
 熊本県国民健康保険団体連合会ホームページ
 介護保険事業所の皆様へ → 国保連合会への各種届出・依頼 →「介護給付費等の請求及び受領に関する届」の【新規届出】別ウィンドウで開きます


4 電子証明書を取得する(伝送のみ)(代理請求を除く)

 上記3で伝送を選択した場合、『電子証明書』(※1)が必要となります。(ただし、代理請求(※2)の場合を除く。)

 電子証明書を取得するには、指定月の翌月上旬に国保連合会が郵送する「電子請求登録結果に関するお知らせ」に記載されたユーザID・仮パスワード・証明書発行用パスワードを用います。お知らせが届いたら、インターネットの『電子請求受付システム』にログインして、電子証明書の申請を行ってください。申請後、国保連合会で承認処理を行うことで電子証明書を取得することができます。操作方法など詳しくは電子請求受付システムのマニュアルを参照してください。

※1 電子証明書は、3年間有効で13,200円(介護・障害共通の場合13,900円)の発行手数料が必要です。発行手数料は、介護給付費等の請求後、支払の際に相殺されます。

※2 代理請求とは、介護請求ソフトの専門業者に委託(レンタル)する場合や同一法人でひとつのユーザID(HD43…)で請求することです。

★電子請求受付システム  http://www.e-seikyuu.jp別ウィンドウで開きます(外部リンク)


5 スケジュール

 毎月の介護サービスの提供から請求、支払のスケジュールを以下の図を用いて説明します。なお、図に記載された日付は年間スケジュールにより変動する場合があります。

 また、国保連合会からの通知(図中(3)(4))は、伝送かCD-Rかという請求方法によってスケジュールが異なります。具体的には、(3)は伝送が5月31日、CD-Rが6月3日。(4)は伝送が6月23日、CD-Rが6月27日です。更にCD-Rは郵送でお知らせしますので、お手元に届くのは翌日以降となります。

【伝送請求の場合のスケジュール】

  • スケジュールイメージ
  1.  サービス提供:利用者にサービスを提供する。
  2.  国保連合会に請求:4月サービス分を5月1日から10日までに請求する(CD-Rの場合、10日必着)。
  3.  返戻通知:2.の内容に不備(エラー)があった場合、国保連合会から通知されます。この通知に記載された利用者の請求は不備があるため、支払ができません。必要に応じて、再請求してください(図中(2)´)。
  4.  支払通知:国保連合会から支払金額等が通知されます。
  5.  支払(振込):上記3で国保連合会に届け出た金融機関の指定振込口座に支払が行われます。

  

★受付・支払予定日

 熊本県国民健康保険団体連合会ホームページ
   介護保険事業所の皆様へ→各種年間スケジュール(受付・返戻・支払)別ウィンドウで開きます

★返戻・支払通知予定日

 熊本県国民健康保険団体連合会ホームページ
   介護保険事業所の皆様へ→各種年間スケジュール(受付・返戻・支払)別ウィンドウで開きます



6 よくある質問

Q1 国保連合会からの通知書(返戻・支払)が届いたが、見方や対応が分からない

 各種通知書の見方については、後述「介護給付費請求の手引き」を参照してください。特に、返戻通知の対応については、次に示すページを十分にご確認ください。ご不明な点は、国保連合会にFAXでお問い合わせください。

★返戻の対応について
  熊本県国民健康保険団体連合会ホームページ
   介護保険事業所の皆様へ→ 返戻 → 【介護】返戻の対応について別ウィンドウで開きます


Q2 加算を付け忘れて請求してしまったがどうすればよいか

 確定後に請求をやり直す場合は、一度取り下げて再請求しなければなりません(ただし、返戻分は、取り下げ不要)。この取り下げを過誤調整(過誤処理)といい、利用者の該当保険者(市町村)に「過誤調整依頼書」を提出することで、処理される月の翌月末の支払から相殺して返還が完了します。事業所には、「過誤決定通知書」でお知らせします(上記5の図中(4))。取り下げをせずに再請求すると、二重請求となることから、返戻(ANN4:過去に同じ請求明細書を提出済)になり、やり直すことができません。

★過誤
  熊本県国民健康保険団体連合会ホームページ
   介護保険事業所の皆様へ → 過誤・再審査 → 【介護】過誤調整別ウィンドウで開きます


Q3 給付管理票を提出する時の作成区分は「新規・修正・取消」のどれか

 給付管理票を最初に提出する時は「新規」、内容を変えたい時は「修正」です。ただし、返戻された給付管理票を提出し直す場合は、「新規」になります。(返戻になった給付管理票は、国保連合会にありませんので、「修正」することができないからです。)また、「取消」で提出すると、サービス事業所への支払分も返還処理されるのでご注意ください。



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